相続放棄とは,相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないことです。つまり相続放棄をすると,被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がなくなるのです。借金が多かった方が亡くなった場合,相続放棄をしないとその債務も相続されますが,相続放棄をすると債務は相続されません。相続放棄をするためには,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄専門サイト
イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
事務所所在地
〒270-0013 千葉県松戸市小金きよしケ丘3丁目3番地の12
最寄駅:JR常磐緩行線 北小金駅 徒歩7~10分
連絡先
TEL:047-713-4568
FAX:047-413-0403