相続

ご家族が亡くなり,何から手を付けていいのか,分からない。そんな時にはお気軽にご連絡ください。

Q1 亡くなった家族名義の不動産がある。名義変更したいがどうすればいいのか分からない

不動産の名義変更には,不動産の所在地の管轄の法務局に「相続登記申請」をしなければなりません。相続登記申請の際には戸籍の収集や遺産分割協議書を作成することになります。

「相続登記」の際に集める書類についてはこちらに詳しく記載しています。
相続登記に必要な書類

Q2 亡くなった家族名義の銀行口座や株の名義変更したいがどうすればいいのか分からない

銀行預金口座は,以前は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されておりました。しかし平成29年4月6日最高裁判決において当然に分割されることはないと判示されました。そのため今後は銀行預金口座を相続人名義にするためには遺産分割協議書を添付しなければならなくなる可能性があります。今後の銀行実務の変化を見守る必要があります。(平成29年5月9日記)

株式は,相続によって相続人の共有財産となりますが,以前より当然に分割されることはなく,相続人の名義にするためには遺産分割協議を行わなければ分割はされません。

相続の際に確認しておくことはこちらをご参考にして下さい

相続の際に確認しておくことチェックシート記載例


イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
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