相続登記の際に集めていただく書類

お亡くなりになられた方(被相続人)に関する書類

1. お亡くなりになられた方(被相続人)の,出生の時から亡くなられた時までのすべての戸籍謄本。

亡くなられた方が,亡くなられた時点の本籍地が千葉県松戸市にあった場合,その戸籍は松戸市役所(支所)で取得できますが,生まれた時点の本籍が別の市区町村ですとその管轄の市区町村に戸籍謄本の取得を請求しなければなりません。また出生時の本籍から結婚などで本籍が変わった場合も同様に取得しなければなりません。

2. お亡くなりになられた方(被相続人)の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

住民票のある住所の市区町村役場で取得します。

3. 遺言書がある場合

公正証書遺言書
自筆証書遺言書(家庭裁判所の検認を受けたもの)
秘密証書遺言書(家庭裁判所の検認を受けたもの)

お亡くなりになられた方のご家族(相続人)に関する書類

1. ご家族(相続人)の現在の戸籍謄本

それぞれの相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

2. ご家族(相続人)の住民票

住民票のある市区町村役所で取得します。相続人の内の誰かに相続させるという遺言書がある場合や,相続人のおひとりが単独で相続する遺産分割協議をするのであれば,相続する方の住民票だけが必要です。

3. ご家族(相続人)の印鑑証明書

遺産分割協議をする際に必要です。印鑑登録をした市区町村役所で取得します。印鑑証明書はご本人しか取得することができません。

4. 遺産分割協議書

ご家族(相続人)で遺産を法定相続分とは異なる割合で相続することを決める際に必要になります。

不動産に関する書類

1. 不動産の登記簿謄本

全国の法務局で取得できます。

2. 固定資産評価額証明書

登記をする際の税金の額(登録免許税)を算定するために必要となる書類です。不動産のある市区町村役所で取得します。東京都に不動産がある場合ですと都税事務所で取得します。登記申請をする年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)のものが必要です。


イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
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