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相続放棄とは

相続放棄とは,相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないことです。つまり相続放棄をすると,被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がなくなるのです。借金が多かった方が亡くなった場合,相続放棄をしないとその債務も相続されますが,相続放棄をすると債務は相続されません。相続放棄をするためには,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

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