遺言公正証書作成に必要な書類

遺言する方の必要書類

☑ 遺言する方の戸籍謄本

本籍のある市区町村役所で取得できます。松戸公証役場は戸籍に関して3か月以内の有効期限はありません(平成29年4月23日現在)。ただし公証役場によっては3か月以内の有効期限のある公証役場(例 神田公証役場。平成29年4月23日現在)もあるので事前の確認が必要です。

☑ 遺言する方の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印

印鑑登録のある市区町村役所で取得できます。ご本人以外の方は取得できません。こちらはどこの公証役場でも3か月以内の有効期限があります。

☑ 遺言する方の運転免許証,住民基本台帳カード(写真付き)

松戸公証役場ですと,印鑑証明書の代わりに上記のものでも可能です。

財産をもらう方の必要書類

☑ 財産をもらう方の戸籍謄本

相続人が財産をもらう場合,遺言者との関係が分かるために必要になります。本籍のある市区町村役所で取得できます。また相続人が甥,姪などの場合には現在の戸籍以外に遺言者との関係が分かる戸籍(甥姪の父母が遺言者と兄弟であることが分かる戸籍)も必要になります。

☑ 財産をもらう方の住民票

相続人以外の方(友人等)が財産をもらう場合(遺贈)に必要になります。

財産に関する必要書類

☑ 不動産登記簿謄本(土地建物の登記事項証明書)もしくは全部事項情報

財産に不動産がある場合必要となります。全国の法務局で取得できます。全部事項情報は民事法務協会の登記情報提供サービスで取得できます。発行後3か月以内のものが必要です。

☑ 固定資産評価額通知書もしくは固定資産評価証明書

財産に不動産がある場合に必要となります。固定資産通知書は不動産のある市区町村役所から毎年4月頃に送られてきます。固定資産評価額証明書は市区町村役所(不動産が東京都にある場合は都税事務所)で取得できます。

☑ 不動産以外の財産(動産,株など有価証券,銀行預金)

それらを記載したメモ。個別に遺言書に記載する場合は,預金通帳の表紙等(銀行名、支店名、口座番号が記載されている個所)の写しを提出する必要があります。

その他の必要書類

☑ 証人(立会人)の住民票
公正証書遺言作成の際には証人(立会人)2人が必要となります※。その証人(立会人)の住所,職業,氏名,生年月日のわかる資料が必要書類となります。住民票や証人(立会人)の運転免許証,保険証のコピーでも可能です。職業は無職でも問題ありません。

※ 証人(立会人)になれない人
証人は,誰でもなれるものではなく,推定相続人,受遺者とそれぞれの配偶者,直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。

☑ 遺言執行者について
遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)をあらかじめ決めておく場合は、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ。ただし遺言執行者が相続人※である場合は不要です。

※執行者には立会いの証人,相続人または受遺者になっている人でも指定できます。

☑ 遺言公正証書の作成日当日には,遺言者の実印,証人2名の認印(シャチハタタイプのものは不可)が必要です。


イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
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