公正証書による遺言書作成に際しての注意書

  1. 遺言者が相続人に相続させる遺言の場合,遺言者との関係の記載のある戸籍(写し)が必要。原戸籍が必要になる場合が多い。
  2. 遺言者の判断能力について。最も重要なこと。かなりの高齢になってから遺言をする場合,公証役場から必ず確認される。
  3. 遺言者の職業について。無職であるならばその旨を公証役場に伝える。
  4. 遺言者が高齢などの理由で銀行口座等の詳細を口授できない可能性がある場合の遺言は,預貯金の総額の〇分の〇づつ相続させる,とした方が無難である。
  5. 遺言者の債務(入院費用,葬儀費用,未払公租公課,日常家事債務その他一切の債務)と遺言執行に要する費用について,相続人が負担・承継するのかどうか。する場合には負担・承継させる旨を記載する。相続人が複数の場合は相続人間の負担割合も記載する。あるいは相続人が複数の場合に,誰か一人の預貯金から控除するか,全員の預貯金から控除して残余を相続させると記載するという方法もある。
  6. 祭祀(さいし)の承継について記載するかどうかは必ず確認する。

イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
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