遺言についてこんな疑問はありませんか。もしおありでしたらお気軽にご相談下さい。
Q1 亡くなった方の遺言書が見つかった
ご家族が亡くなって,遺品を整理していたところ,亡くなった方の書いた遺言書(自筆証書遺言)が見つかったということはよくあることです。その場合にはどうすればいいのでしょうか。
見つかった遺言書はまず家庭裁判所で,遺言書の検認手続き※をしなければなりません。 見つかった遺言書は決して開封せずに,弁護士・司法書士などの専門家にご相談下さい。
※遺言書の検認手続きとは
Q2 遺言書を書きたい
自分が亡くなった後,家族の間で財産のことでトラブルになってほしくない。夫婦に子供がいないためすべての財産を妻に譲りたい,このような場合には,遺言書を書くことが後のトラブル発生の予防になります。
遺言書には,以下の2種類があります。
☑ 公正証書遺言
☑ 自筆証書遺言
公証役場において公証人と,2人の証人の前で遺言をする,公正証書遺言がトラブル予防には最適です。なされた遺言書は公証役場に保管されます。
公正証書遺言作成の際の必要書類についてはこちらで詳しく説明しております。
イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
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