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平成29年4月6日最高裁第一小法廷判決

事件番号 平成28(受)579
事件名 預金返還等請求事件

平成29年4月6日最高裁第一小法廷判決

共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない


イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
事務所所在地
〒270-0013 千葉県松戸市小金きよしケ丘3丁目3番地の12
最寄駅:JR常磐緩行線 北小金駅 徒歩7~10分
連絡先
TEL:047-713-4568
FAX:047-413-0403

成年後見・保佐・補助申立書類2

書類名取得請求先
① 本人に関する書類
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書本籍地の市区町村役場
住民票(外国人の場合)住民登録先(外国人登録先)の市区町村役場
後見登記されていないことの証明書法務局
② 成年後見人等候補者についての書類
住民票住民登録先の市区町村役場
③ 本人の財産に関する書類
(1) 預貯金に関する資料 
預貯金通帳または預金証書のコピー(過去1年分)
(2) 不動産に関する資料
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
固定資産評価証明書  (または固定資産税通知書のコピー)
法務局
物件所在地の市区町村役場
(3) 収入内容を証明する資料のコピー
給与証明書(本人が給与所得者である場合)
年金証書または年金改定通知書
年金振込通帳
勤務先事業所

(4) 生命保険等に関する資料のコピー
保険証書
(5) 有価証券(株券・国債・手形など)に関する資料のコピー
取引残高証明書
証券
取引先証券会社
(6) 支出内容を証明する資料のコピー
施設利用料または入院費等の領収書
国民健康保険料・納税付書
介護保険料納付書
固定資産税納付書
家賃・地代の領収書
(7) 負債に関する資料のコピー
借用書又はローン契約書
支払明細書

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成年後見・保佐・補助申立書類1

書類名備考
申立書
代理権目録(保佐開始,補助開始で代理権付与を求める場合)
同意権行為目録(保佐開始,補助開始で同意を要する行為の定めを求める場合)
本人の同意書(保佐開始,補助開始で本人以外の申立ての場合)
申立書付票(本人申立ての時は,本人申立用に記入する)
診断書及び診断書付表(裁判所提出用の用紙を使用する)
障害者手帳・療育手帳等のコピー(持っている人に限る)
親族関係図
本人の親族の同意書
後見人等候補者事情説明書(候補者が親族の場合)
本人の収支予定表
本人の財産目録
遺産目録(申立の動機が遺産分割協議の場合のみ)

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合同会社設立の流れ

1 必要書類の取得
社員となる人の個人実印の印鑑証明書を取得する。
2 定款の作成
会社の商号,目的,本店所在地,事業年度,資本金の額,社員と出資額,業務執行社員と代表社員などについて確認し,定款を作成する。類似商号についての調査も行う。
3 会社実印の作成
会社実印(法務局への届出印)を用意する※。
4 出資の履行
代表社員名義の銀行口座を新しく作り,その口座に定款で定めた各社員の出資金を振り込む。出資振り込みのタイミングは定款作成より後にしなければならない(同日は可)
5 下記の必要書類への会社実印,個人実印での押印
定款
払込を証する書面
社員の就任承諾書
印鑑届・印鑑カード交付申請書
登記申請の委任状※※
6 合同会社設立登記申請
法務局で登記申請をした日が会社の設立日となる。
7 税務署・都道府県に開業の届出
税務署や都道府県に対して,様々な届出を行う。
※ 当事務所に登記申請を委任する場合には会社実印を当事務所で取り寄せることも可能。
※※ 司法書士に登記申請依頼する場合

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株式会社と合同会社の比較

株式会社合同会社
社会的に広く認められている。社会的にまだそれほど知られていない。
法律上の決まりが多い。定款での自治が広く認められている。
間接有限責任(出資の範囲内で責任を負う)間接有限責任(出資の範囲内で責任を負う)
株式の公開が出来る。株式の公開は出来ない。
利益・権限の配分は出資額に比例する。利益・権限の配分は自由
株主総会・取締役1名の設置は必須。その他法律上の様々な規定がある。機関設計の規定がなく、業務執行社員の過半数で決める。
決算公告の必要あり。公告のためのコストがかかる。決算公告の必要なし。公告のためのコストがかからない。
役員の任期は最長10年。登記費用がかかる。役員の任期なし。登記費用がかからない。
設立時にある程度のコストがかかる。25万~。設立時のコストが安い。10万円~。

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合同会社設立登記に必要な書類等

合同会社設立に必要な書類備考
定款会社保存用
定款法務局登記申請用
代表社員の個人の印鑑証明書発行後3か月以内
払込をしたことを証する書面預金通帳のコピーで作成する
印鑑届出書会社の実印の印影を法務局に届け出る
印鑑カード交付申請書
代表社員,本店及び資本金決定書定款において代表社員・本店所在地・資本金を定めなかった場合必要
代表社員の就任承諾書電子定款での設立には必要
会社の実印銀行届出印も必要
財産引継書現物出資があった場合必要
資本金の額の計上に関する証明書現物出資があった場合必要
委任状司法書士に委任した場合必要
登記申請書
登記すべき事項を記録したCDR

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合同会社設立・定款作成まで確認する事

合同会社設立・定款作成までに確認する事 
設立の希望日
目的
本店所在地
代表する社員の氏名
商号
社員の住所・氏名・出資額
事業年度毎年   月から 翌年   月まで
資本金
公告方法官報 その他の方法


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合同会社の定款について

  1. 合同会社の定款は,必ず作成しなければならない。設立の登記の際の必要書類となる。
  2. 公証役場での定款認証は不要。よって株式会社設立の際必要になる定款認証費用(52,000円程)は不要。
  3. 紙で定款を作った場合,印紙代4万円が必要。
  4. 電子データで定款を作成した場合,印紙代4万円は不要。
  5. 電子データで作成した定款には,電子署名をしてCDR等で保管する必要がある。
  6. 電子データで定款を作成するためには電子証明書の発行やシステムの導入などで費用がかかる。また電子証明書の発行まで時間がかかる。

 


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公正証書による遺言書作成に際しての注意書

  1. 遺言者が相続人に相続させる遺言の場合,遺言者との関係の記載のある戸籍(写し)が必要。原戸籍が必要になる場合が多い。
  2. 遺言者の判断能力について。最も重要なこと。かなりの高齢になってから遺言をする場合,公証役場から必ず確認される。
  3. 遺言者の職業について。無職であるならばその旨を公証役場に伝える。
  4. 遺言者が高齢などの理由で銀行口座等の詳細を口授できない可能性がある場合の遺言は,預貯金の総額の〇分の〇づつ相続させる,とした方が無難である。
  5. 遺言者の債務(入院費用,葬儀費用,未払公租公課,日常家事債務その他一切の債務)と遺言執行に要する費用について,相続人が負担・承継するのかどうか。する場合には負担・承継させる旨を記載する。相続人が複数の場合は相続人間の負担割合も記載する。あるいは相続人が複数の場合に,誰か一人の預貯金から控除するか,全員の預貯金から控除して残余を相続させると記載するという方法もある。
  6. 祭祀(さいし)の承継について記載するかどうかは必ず確認する。

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公正証書遺言作成の際の職務上請求

Q 公正証書遺言の作成を委嘱するに際して,公証人から相続人の戸籍謄本・住民票の写し等の提出を要求された場合,司法書士は職務上請求書を使用して,当該戸籍謄本・住民票の写し等の交付の請求をすることが出来るか

A できない。

コメント:司法書士は公正証書遺言の作成をサポートする業務を行うこともあるが,それは司法書士が資格に基づいて処理すべき業務とはいえない。したがって職務上請求書を使用して,相続人の戸籍謄本・住民票の写し等の交付の請求をすることは出来ない。

ただし別途委任状を交付されれば可能。


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