公正証書遺言作成の際の職務上請求

Q 公正証書遺言の作成を委嘱するに際して,公証人から相続人の戸籍謄本・住民票の写し等の提出を要求された場合,司法書士は職務上請求書を使用して,当該戸籍謄本・住民票の写し等の交付の請求をすることが出来るか

A できない。

コメント:司法書士は公正証書遺言の作成をサポートする業務を行うこともあるが,それは司法書士が資格に基づいて処理すべき業務とはいえない。したがって職務上請求書を使用して,相続人の戸籍謄本・住民票の写し等の交付の請求をすることは出来ない。

ただし別途委任状を交付されれば可能。


イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
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