Q 公正証書遺言の作成を委嘱するに際して,公証人から相続人の戸籍謄本・住民票の写し等の提出を要求された場合,司法書士は職務上請求書を使用して,当該戸籍謄本・住民票の写し等の交付の請求をすることが出来るか
A できない。
コメント:司法書士は公正証書遺言の作成をサポートする業務を行うこともあるが,それは司法書士が資格に基づいて処理すべき業務とはいえない。したがって職務上請求書を使用して,相続人の戸籍謄本・住民票の写し等の交付の請求をすることは出来ない。
ただし別途委任状を交付されれば可能。
イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
事務所所在地
〒270-0013 千葉県松戸市小金きよしケ丘3丁目3番地の12
最寄駅:JR常磐緩行線 北小金駅 徒歩7~10分
連絡先
TEL:047-713-4568
FAX:047-413-0403