民法改正案が可決

約120年ぶりの債権法改正。法定利率が現在の5%から3%に引き下げ。3年ごとに1%刻みで見直す変動制を導入。「約款」に関する規定も新設。買い手の利益を一方的に害すると認められたものは無効。連帯保証制度も見直し。中小零細企業への融資で親族ら第三者が個人で保証人になる場合,公証人が意思を確認しなければ無効。


イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
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