遺言公正証書作成に必要な書類

遺言する方の必要書類

☑ 遺言する方の戸籍謄本

本籍のある市区町村役所で取得できます。松戸公証役場は戸籍に関して3か月以内の有効期限はありません(平成29年4月23日現在)。ただし公証役場によっては3か月以内の有効期限のある公証役場(例 神田公証役場。平成29年4月23日現在)もあるので事前の確認が必要です。

☑ 遺言する方の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印

印鑑登録のある市区町村役所で取得できます。ご本人以外の方は取得できません。こちらはどこの公証役場でも3か月以内の有効期限があります。

☑ 遺言する方の運転免許証,住民基本台帳カード(写真付き)

松戸公証役場ですと,印鑑証明書の代わりに上記のものでも可能です。

財産をもらう方の必要書類

☑ 財産をもらう方の戸籍謄本

相続人が財産をもらう場合,遺言者との関係が分かるために必要になります。本籍のある市区町村役所で取得できます。また相続人が甥,姪などの場合には現在の戸籍以外に遺言者との関係が分かる戸籍(甥姪の父母が遺言者と兄弟であることが分かる戸籍)も必要になります。

☑ 財産をもらう方の住民票

相続人以外の方(友人等)が財産をもらう場合(遺贈)に必要になります。

財産に関する必要書類

☑ 不動産登記簿謄本(土地建物の登記事項証明書)もしくは全部事項情報

財産に不動産がある場合必要となります。全国の法務局で取得できます。全部事項情報は民事法務協会の登記情報提供サービスで取得できます。発行後3か月以内のものが必要です。

☑ 固定資産評価額通知書もしくは固定資産評価証明書

財産に不動産がある場合に必要となります。固定資産通知書は不動産のある市区町村役所から毎年4月頃に送られてきます。固定資産評価額証明書は市区町村役所(不動産が東京都にある場合は都税事務所)で取得できます。

☑ 不動産以外の財産(動産,株など有価証券,銀行預金)

それらを記載したメモ。個別に遺言書に記載する場合は,預金通帳の表紙等(銀行名、支店名、口座番号が記載されている個所)の写しを提出する必要があります。

その他の必要書類

☑ 証人(立会人)の住民票
公正証書遺言作成の際には証人(立会人)2人が必要となります※。その証人(立会人)の住所,職業,氏名,生年月日のわかる資料が必要書類となります。住民票や証人(立会人)の運転免許証,保険証のコピーでも可能です。職業は無職でも問題ありません。

※ 証人(立会人)になれない人
証人は,誰でもなれるものではなく,推定相続人,受遺者とそれぞれの配偶者,直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。

☑ 遺言執行者について
遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)をあらかじめ決めておく場合は、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ。ただし遺言執行者が相続人※である場合は不要です。

※執行者には立会いの証人,相続人または受遺者になっている人でも指定できます。

☑ 遺言公正証書の作成日当日には,遺言者の実印,証人2名の認印(シャチハタタイプのものは不可)が必要です。


イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
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抵当権の登記の抹消1 抵当権が消滅する理由

金融機関との間で住宅ローンなどを組んだ場合,債務者もしくは第三者が所有する不動産に担保が設定,登記される(抵当権設定登記という)。そのローンの支払いが終了すると(弁済),その抵当権は消滅する。登記された抵当権が消滅した際には抵当権抹消登記を申請する。

抵当権が消滅する理由(登記原因という)は上記の「弁済」だけではない。以下に列挙する。

1.弁済

債務者(住宅ローンを借りた人)が債権者である抵当権者(銀行などの金融機関)にローンを弁済したことにより抵当権が消滅した場合の登記原因は「弁済」となる。登記原因の日付は,弁済の日(支払いが完了した日)である。

2.代物弁済

債務者が債権者である抵当権者に本来の給付に代えて他の給付をしたことにより抵当権が消滅した場合の登記原因は「代物弁済」である。登記原因の日付は,本体の給付に代えてする他の給付について抵当権者が対抗要件を具備した日である。(最判例昭和39年11月26日)

3.放棄

抵当権者が抵当権を放棄したことにより抵当権が消滅した場合の登記原因は「放棄」である。登記原因の日付は,放棄の日である。

4.主債務消滅

保証人の求償債権を担保するために抵当権を設定している場合において,債務者が債権者である抵当権者に弁済したことにより主債務が消滅し,抵当権が消滅したときの登記原因は「主債務消滅」である。登記原因の日付は,主債務弁済の日である。

5.抵当権消滅

債務者と設定者が異なる場合(第三者が債務者のために土地に担保を設定する場合,これを物上代位という)において,債権者である抵当権者と債務者との間で免責的債務引受契約による新債務者の債務を担保することについて承諾しなかったことにより抵当権が消滅したときは「抵当権消滅」である。登記原因の日付は免責的債務引受契約の締結日である。

6.所有権の時効取得

抵当不動産が時効取得されたことにより抵当権が消滅した場合の登記原因は「所有権の時効取得」である。登記原因の日付は,時効取得者の占有開始日である。

7.買戻権行使による所有権移転

買戻権が行使されたことにより抵当権が消滅した場合の登記原因は「買戻権行使」である。登記原因の日付は,買戻しの意思表示の到達日である。

8.抵当権消滅請求

抵当権消滅請求がされたことにより抵当権が消滅した場合の登記原因は「抵当権消滅請求」である。登記原因の日付は払戻日または供託日である。


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民法改正を機に我妻榮「民法案内7債権総論上」を読む1

約120年ぶりの債権法改正ということで,我妻先生の「民法案内7債権総論上」を読み直してみよう。改正内容との比較にも役に立つであろう。

以下 序章 債権法 より引用

債権とは,他人に対して一定の行為ないし給付を要求する権利をいう。貸金の返還,銀行預金の返還請求,交通事故にあった場合の損害賠償の請求などである。

債権は,人に対する権利という意味で対人性を有する。

債権の平等性が認められる

債権についても原則として譲渡性があるが(466条1項本文),債権の性質による制限(同条第1項但書)や特約による制限(同条2項)が認められる。債権についても一定限度で不可侵性が認められる。

国際取引法の分野で統一性の動きがある。(ウィーン売買条約CISG[国際物品売買契約に関する国際連合条約]など)。

平成18年秋法務省の法制審議会の審議の叩き台を作るための「民法(債権法)改正検討委員会」が組織され,改正作業は進行中である

改正までにほぼ10年かかったことになる。

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民法改正案が可決

約120年ぶりの債権法改正。法定利率が現在の5%から3%に引き下げ。3年ごとに1%刻みで見直す変動制を導入。「約款」に関する規定も新設。買い手の利益を一方的に害すると認められたものは無効。連帯保証制度も見直し。中小零細企業への融資で親族ら第三者が個人で保証人になる場合,公証人が意思を確認しなければ無効。


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