公正証書遺言」カテゴリーアーカイブ

遺言公正証書作成に必要な書類

遺言する方の必要書類

☑ 遺言する方の戸籍謄本

本籍のある市区町村役所で取得できます。松戸公証役場は戸籍に関して3か月以内の有効期限はありません(平成29年4月23日現在)。ただし公証役場によっては3か月以内の有効期限のある公証役場(例 神田公証役場。平成29年4月23日現在)もあるので事前の確認が必要です。

☑ 遺言する方の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印

印鑑登録のある市区町村役所で取得できます。ご本人以外の方は取得できません。こちらはどこの公証役場でも3か月以内の有効期限があります。

☑ 遺言する方の運転免許証,住民基本台帳カード(写真付き)

松戸公証役場ですと,印鑑証明書の代わりに上記のものでも可能です。

財産をもらう方の必要書類

☑ 財産をもらう方の戸籍謄本

相続人が財産をもらう場合,遺言者との関係が分かるために必要になります。本籍のある市区町村役所で取得できます。また相続人が甥,姪などの場合には現在の戸籍以外に遺言者との関係が分かる戸籍(甥姪の父母が遺言者と兄弟であることが分かる戸籍)も必要になります。

☑ 財産をもらう方の住民票

相続人以外の方(友人等)が財産をもらう場合(遺贈)に必要になります。

財産に関する必要書類

☑ 不動産登記簿謄本(土地建物の登記事項証明書)もしくは全部事項情報

財産に不動産がある場合必要となります。全国の法務局で取得できます。全部事項情報は民事法務協会の登記情報提供サービスで取得できます。発行後3か月以内のものが必要です。

☑ 固定資産評価額通知書もしくは固定資産評価証明書

財産に不動産がある場合に必要となります。固定資産通知書は不動産のある市区町村役所から毎年4月頃に送られてきます。固定資産評価額証明書は市区町村役所(不動産が東京都にある場合は都税事務所)で取得できます。

☑ 不動産以外の財産(動産,株など有価証券,銀行預金)

それらを記載したメモ。個別に遺言書に記載する場合は,預金通帳の表紙等(銀行名、支店名、口座番号が記載されている個所)の写しを提出する必要があります。

その他の必要書類

☑ 証人(立会人)の住民票
公正証書遺言作成の際には証人(立会人)2人が必要となります※。その証人(立会人)の住所,職業,氏名,生年月日のわかる資料が必要書類となります。住民票や証人(立会人)の運転免許証,保険証のコピーでも可能です。職業は無職でも問題ありません。

※ 証人(立会人)になれない人
証人は,誰でもなれるものではなく,推定相続人,受遺者とそれぞれの配偶者,直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。

☑ 遺言執行者について
遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)をあらかじめ決めておく場合は、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ。ただし遺言執行者が相続人※である場合は不要です。

※執行者には立会いの証人,相続人または受遺者になっている人でも指定できます。

☑ 遺言公正証書の作成日当日には,遺言者の実印,証人2名の認印(シャチハタタイプのものは不可)が必要です。


イースト葛飾春風の森司法書士事務所 司法書士麻嶋修
事務所所在地
〒270-0013 千葉県松戸市小金きよしケ丘3丁目3番地の12
最寄駅:JR常磐緩行線 北小金駅 徒歩7~10分
連絡先
TEL:047-713-4568
FAX:047-413-0403

公正証書による遺言書作成に際しての注意書

  1. 遺言者が相続人に相続させる遺言の場合,遺言者との関係の記載のある戸籍(写し)が必要。原戸籍が必要になる場合が多い。
  2. 遺言者の判断能力について。最も重要なこと。かなりの高齢になってから遺言をする場合,公証役場から必ず確認される。
  3. 遺言者の職業について。無職であるならばその旨を公証役場に伝える。
  4. 遺言者が高齢などの理由で銀行口座等の詳細を口授できない可能性がある場合の遺言は,預貯金の総額の〇分の〇づつ相続させる,とした方が無難である。
  5. 遺言者の債務(入院費用,葬儀費用,未払公租公課,日常家事債務その他一切の債務)と遺言執行に要する費用について,相続人が負担・承継するのかどうか。する場合には負担・承継させる旨を記載する。相続人が複数の場合は相続人間の負担割合も記載する。あるいは相続人が複数の場合に,誰か一人の預貯金から控除するか,全員の預貯金から控除して残余を相続させると記載するという方法もある。
  6. 祭祀(さいし)の承継について記載するかどうかは必ず確認する。

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公正証書遺言作成の際の職務上請求

Q 公正証書遺言の作成を委嘱するに際して,公証人から相続人の戸籍謄本・住民票の写し等の提出を要求された場合,司法書士は職務上請求書を使用して,当該戸籍謄本・住民票の写し等の交付の請求をすることが出来るか

A できない。

コメント:司法書士は公正証書遺言の作成をサポートする業務を行うこともあるが,それは司法書士が資格に基づいて処理すべき業務とはいえない。したがって職務上請求書を使用して,相続人の戸籍謄本・住民票の写し等の交付の請求をすることは出来ない。

ただし別途委任状を交付されれば可能。


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